パートナーの浮気が発覚したけれど、子どものことや経済的な事情を考えると離婚は避けたい。でも、浮気相手にだけは慰謝料を支払わせたい——このような希望を持つ方は非常に多いです。

結論から言うと、離婚しなくても浮気相手に慰謝料を請求することは法的に可能です。ただし、離婚する場合と比べて慰謝料の相場は低くなり(50〜100万円程度)、「求償権」の問題にも注意が必要です。

この記事でわかること: 離婚しないで慰謝料を請求する方法と手順、離婚しない場合の慰謝料相場、求償権の仕組みと対策、示談書に入れるべき条項、配偶者との関係への影響と対策を解説します。

離婚しなくても慰謝料請求はできる

離婚しなくても浮気相手に慰謝料を請求することは法的に可能です。不貞行為の慰謝料請求権は離婚の有無とは独立して存在し、民法709条を根拠に請求できます。離婚しない場合は浮気相手だけに請求するのが一般的です。

法的根拠

不貞行為の慰謝料は、民法709条(不法行為に基づく損害賠償)を根拠に請求します。この請求権は、離婚するかどうかとは独立して存在します。不貞行為によって精神的苦痛を受けた事実があれば、離婚の有無にかかわらず慰謝料を請求する権利があります。

請求先は浮気相手でも配偶者でも可能

慰謝料の請求先は、配偶者、浮気相手、またはその両方です。離婚しない場合は、通常は浮気相手だけに請求します。離婚しないのに配偶者に慰謝料を請求しても、家計は同一のため実質的な意味がないからです。

離婚しない場合の慰謝料相場

離婚しない場合の慰謝料は50〜100万円が相場で、離婚する場合(100〜300万円)より大幅に低くなります。裁判所が「婚姻関係が破綻するほどの苦痛ではなかった」と評価する傾向にあるためです。

相場は50〜100万円

離婚しない場合の慰謝料は、50〜100万円が一般的な相場です。離婚する場合の相場(100〜300万円)と比べると大幅に低くなります。

裁判所は、離婚しないということは「婚姻関係が破綻するほどの精神的苦痛ではなかった」と評価する傾向にあるためです。「浮気はされたけれど、結婚生活を続けられる程度のダメージだった」という判断です。

高額が認められるケース

離婚しない場合でも、浮気が長期間にわたっていた(1年以上)、浮気相手が妊娠した、浮気が原因で別居を余儀なくされた(離婚はしないが別居状態)、過去にも浮気があり誓約書を交わしていた、浮気相手が配偶者の地位を利用して精神的に追い詰めた、といった事情がある場合は100〜200万円が認められることもあります。

低額にとどまるケース

浮気が1回限りだった場合、浮気期間が短期間(1〜2か月)だった場合、浮気発覚後すぐに関係が終了した場合は、50万円以下にとどまることもあります。

求償権の問題:最大の落とし穴

離婚しないで浮気相手に慰謝料を請求する場合、最大の注意点は「求償権」です。浮気相手が慰謝料を支払った後、配偶者に対して責任分の返還を求める権利があり、家計から出ていく可能性があります。示談書に求償権放棄条項を入れることで回避できます。

求償権とは

離婚しないで浮気相手に慰謝料を請求する場合、最も注意すべきは「求償権」の問題です。

不貞行為の慰謝料は、配偶者と浮気相手の「共同不法行為」に対するものです。つまり、浮気の責任は配偶者と浮気相手の双方にあります。浮気相手が慰謝料を全額支払った場合、浮気相手は配偶者に対して「自分が負担した分のうち、あなたの責任分を返してほしい」と請求する権利があります。これが求償権です。

求償権が行使されるとどうなるか

たとえば、浮気相手に100万円の慰謝料を請求し、支払われたとします。その後、浮気相手が配偶者に対して50万円の求償権を行使すると、家計から50万円が出ていくことになります。結果として、実質的に手元に残るのは50万円です。

離婚しないで夫婦の家計が一緒である場合、求償権の行使は「右のポケットから出して左のポケットに入れる」状態になりかねません。

求償権への対策

この問題を回避するには、示談書に「求償権を放棄する」条項を入れることが有効です。浮気相手が求償権を放棄する代わりに、慰謝料を減額する(たとえば100万円の請求を70万円に減額)という交渉を行うのが実務上の一般的な対応です。

求償権の放棄を求める場合、慰謝料の総額が低くなる傾向がありますが、確実に手元に残る金額が明確になるメリットがあります。

慰謝料請求の具体的な手順

ステップ1:証拠を確保する

離婚するかしないかにかかわらず、慰謝料請求には不貞行為の証拠が必要です。ラブホテルへの出入り写真、性的関係を示すメッセージ、探偵の調査報告書など、肉体関係を推認させる証拠を確保してください。

ステップ2:弁護士に相談する

離婚しないで慰謝料だけ請求する場合は、求償権の問題や配偶者との関係への影響など、考慮すべき点が多くあります。弁護士に相談して方針を決めることが重要です。

ステップ3:浮気相手に内容証明郵便を送る

弁護士名義で浮気相手に慰謝料請求の内容証明郵便を送ります。この時点で、多くのケースでは浮気相手が交渉に応じます。

ステップ4:示談交渉を行う

慰謝料の金額、支払い方法、求償権の放棄、今後の接触禁止条項などを交渉し、示談書を作成します。

ステップ5:示談書を公正証書にする(推奨)

示談書は、公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書にしておけば、相手が支払いを怠った場合に裁判なしで強制執行(給与差し押さえなど)が可能になります。

示談書に入れるべき5つの条項

1. 不貞行為の事実の確認

浮気相手が不貞行為の事実を認める条項です。後から「不貞行為はなかった」と覆されないようにするためです。

2. 慰謝料の金額と支払い方法

金額、支払い期限、支払い方法(一括・分割)を明記します。分割の場合は、滞納した場合に残額を一括請求できる条項(期限の利益喪失条項)を入れます。

3. 求償権の放棄

浮気相手が配偶者に対する求償権を放棄する条項です。これがないと、後から家計に請求が来るリスクがあります。

4. 接触禁止条項

浮気相手が今後一切配偶者と接触しないことを約束する条項です。違反した場合のペナルティ(違約金)も定めておくことが一般的です。

5. 守秘義務条項

示談の内容を第三者に口外しないことを約束する条項です。浮気の事実が周囲に広まることを防ぎます。

配偶者との関係への影響と対策

浮気相手への慰謝料請求は、配偶者との関係にプラスにもマイナスにも働きます。浮気にけじめをつける効果がある一方、配偶者が動揺して関係が悪化するリスクもあるため、事前の話し合いが重要です。

配偶者に知らせずに請求できるか

理論上は、配偶者に内密で浮気相手に慰謝料を請求することは可能です。ただし、実務上は浮気相手が配偶者に連絡を取ることが多く、内密の維持は困難です。

また、弁護士に依頼する場合は弁護士費用の支出が家計に反映されるため、共同口座から支払うと配偶者に気づかれる可能性があります。

配偶者との関係修復への影響

慰謝料請求は「浮気問題にけじめをつける」行為であり、関係修復にプラスに働くケースもあります。浮気相手との関係を完全に断ち切らせる効果があるからです。

一方で、配偶者が「なぜ自分のパートナーが相手を訴えているのか」と動揺し、関係が悪化するリスクもあります。配偶者との事前の話し合いが重要です。

よくある質問

離婚しない場合、配偶者にも慰謝料を請求できますか?

法的には可能ですが、実務上はほとんど意味がありません。夫婦の家計が一つであれば、配偶者から慰謝料を受け取っても家計全体としては変わらないからです。離婚しない場合は、浮気相手だけに請求するのが一般的です。

浮気相手が「既婚者とは知らなかった」と主張した場合は?

浮気相手が配偶者の既婚を知らず、知らなかったことに過失もない場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。ただし、結婚指輪をしていた、自宅に何度も来ていた、SNSに家族写真を投稿していたなど、既婚者であることを知り得る状況があれば、過失が認められやすくなります。

慰謝料を請求した後に離婚した場合、追加で請求できますか?

離婚しない前提で慰謝料を受け取った後に離婚した場合、原則として追加の慰謝料請求は難しいです。ただし、示談後に浮気が再発した場合は、新たな不法行為として別途慰謝料を請求できます。示談書に「本件に関する一切の紛争を解決したものとする」という清算条項がある場合でも、示談後の新たな不貞行為は別件として扱われます。

弁護士費用はどれくらいかかりますか?

慰謝料請求の弁護士費用は、着手金が10〜20万円、成功報酬が獲得額の10〜20%が一般的な目安です。たとえば100万円の慰謝料を獲得した場合、着手金15万円+成功報酬15万円(15%)=約30万円の弁護士費用がかかり、手元に残るのは約70万円です。

浮気相手の職場に連絡してもいいですか?

浮気相手の職場に不倫の事実を通知する行為は、名誉毀損やプライバシーの侵害として逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。絶対に行わないでください。慰謝料の請求は、弁護士を通じて適切な方法で行うべきです。

まとめ:離婚しなくても浮気のけじめはつけられる

離婚しないで浮気相手に慰謝料を請求することは、法的に認められた権利です。相場は50〜100万円と離婚する場合より低くなりますが、浮気問題にけじめをつけ、配偶者との関係修復に向けた区切りとする意味は大きいです。

最大の注意点は求償権の問題です。示談書に求償権放棄条項を入れることで、家計への影響を防ぐことができます。弁護士と相談しながら、最適な方法で請求を進めてください。

出典:

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